『持続化補助金』(追加公募)受付開始
公募が開始されましたので、下記を参考の上、「販路拡大等の取組」をお考えの方は、当会までお問い合わせ下さい。
◎小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、商工会と一体となって、「販路開拓等の取り組み」や「販路
開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組み」を支援するため、
それに要する経費の2/3を補助します。
【補助上限額:50万円】
※複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募が可能。
補助上限額500万円(連携する小規模事業者数による)
※過去実施分の採択事業者は、以前と明確に異なる取組である必要があります
<補助対象となり得る販路開拓等の取組例>
・新たな販促用チラシの作成及び送付
・新商品を陳列するための棚の購入
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加、商品PRイベント実施
・新商品開発に伴う成分分析の依頼、専門家からの指導・助言
・店舗改装
<補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)の取組例 >
(※業務効率化は販路開拓とあわせて取り組む必要があります)
・従業員の作業動線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
・新たに管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務
や配送業務、決算業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
○募集期間
・ 受付 締 切 :平成29年5月31日(水)〔当日消印有効〕
○ 補助対象者
① 製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事
業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊
業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者
であること。
②組合、医療法人、宗教法人、NPO法人、社会福祉法人、任意団体等は補助対象者に該当
しません。
③ 申請時点で開業届を提出している事業者は補助対象となりますが、申請時点で事業を行っていない
創業予定者は、補助対象者に該当しません。
④ 商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者は、商工会連合会が実施する本事
業には応募できません。商工会議所に応募ください。
⑤ 本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
⑥ 暴力団や暴力団役員及び関与している者である時は「小規模事業者持続化補助金の交付
を受ける者として不適当な者」となります。
○ 必要書類
① 小規模事業者持続補助金申請書
※ 代表者の年齢(平成29年4月1日現在)が満60歳以上の事業者に限り、
「【様式6】事業承継診断票」の提出が必須となります。
② 経営計画書
企業概要、顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供する商品・サービスの強み
、
経営方針・目標と今後のプラン等
③ 補助事業計画書
補助事業で行う事業名・販路開拓等の取組内容・効果、経費明細、資金調達方法等
④ 添付書類
法人の場合:貸借対照表及び損益計算書の写(直近1期分)、申請書提出日から3ヶ月
以内の全部事項証明書の写1部
個人の場合:直近の確定申告書一式の写(直近1期分)、決算期を一度も迎えていない 場合は開業届
⑤ 上記の他に商工会が作成した事業支援計画書が必要です。
⑥ 買い物弱者対策の取り組み、共同実施での申請の場合は、その他の提出書類が必要ですので最寄りの商工会にご確認下さい。
◇公募要領及び申請書は、和歌山県商工会連合会ホームページからダウンロードできますのでご確認ください。