株式会社日本政策金融公庫 ◆ 国民生活事業の融資制度 ◆ |
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●国民生活事業とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民生活事業は、一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給することによって、国民経済の健全な発展と公衆衛生などの国民生活の向上に寄与することを目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●融資内容・条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■普通貸付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【目的】中小企業者の経営の安定と改善を図るものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【対象者】 ・個人又は法人で、事業を営まれる方。 ・一部の奢侈遊興的な業種等を除いて、ほとんどの業種の中小企業の方が対象となります。 |
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■生活衛生貸付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【目的】生活衛生関係の事業を営む中小企業の方の衛生水準を高め、近代化を促進するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【対象者】飲食店営業、喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容室、美容室、 興行場営業、旅館業、浴場業、クリーニング業など ※上記の事業を営む個人又は法人で、各業種ごとに事業規模(資本金または従業員数)の基準 があります。 |
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◎一般貸付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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◎振興事業貸付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※上記貸付制度の他、様々な用途に対応した融資制度があります。 詳しくは下記のホームページでお願いします。 |
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国民生活金融事業のホームページ |
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