中小企業倒産防止共済制度
1 契約者は取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で
被害額相当の貸付けが受けられます。
2 共済金の貸付けは無担保・無保証人・無利子で受けられます、但し貸付額の
1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は5年(据置期間6ヶ月)
で貸付元金について毎月均等償還。
3 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
(租税特別措置法66条の11及び28条の2)
4 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。(一時貸付金制度)
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者である個人の事業者又は会社。
掛金
掛金月額は5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円きざみ)です。
掛金は掛総額が320万円になるまで積立てることができます。
ア、破産・和議開始・更生手続開始・整理開始・特別清算開始の
申し立てがあった場合。
イ、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。
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