特定退職金共済制度


   本制度は諸轄税務署の承認を受けていますので”税法上きわめて
   有利な取扱い”ができ、また”労働力の確保・事業経営の安定対策”
   の一つとして、ご利用いただけるものと確信します。


 〈掛金額〉


   ・ 掛金は1口月額1,000円で30口(30,000円)まで加入できます。
   ・ 掛金は全額事業主負担です。
   ・ 口数の増加は30口を限度として、中途で加入口数を増やすことができます。
     (ただし、口数を減らすことはできません)


 〈給付金〉


   ・ 退職一時金 ・・・ 被共済者(加入従業員)が退職したとき。   
   ・ 遺族一時金 ・・・ 被共済者(加入従業員)が死亡したとき。  
   ・ 年     金 ・・・ 加入10年以上かつ55才以上の退職が希望するとき。


 〈税法上の取扱い〉


   ・ 掛金(過去勤務掛金も含む)は全額必要経費又は損金に算入できます。


 〈給付金の受取人〉


   ・ 給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です、なお本人死亡のときは
     労基法施行規則に定める遺族保障の順位により支払われます。


 〈解約手当金〉


   ・ 途中で共済契約を解除した場合でも解約手当金はその被共済者
     (加入従業員)に支払われます。


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